ホーム > 勉強法・解説記事 > 【電工2種】法令問題の対策|電気工事士法・電気用品安全法・技術基準
【電工2種】法令問題の対策|電気工事士法・電気用品安全法・技術基準
法令の問題は毎回3問前後出ます。範囲は広く見えますが、問われるポイントは毎回ほぼ同じです。
電気工事士法
- 第二種電気工事士が作業できるのは、主に一般用電気工作物(一般住宅や小規模な店舗など)の電気工事
- 作業に従事するときは、電気工事士免状を携帯していなければならない(事務所に保管、はひっかけ)
- 都道府県知事は、電気工事士に電気工事の業務に関して報告をさせることができる
資格がなくてもできる「軽微な作業」の例
- 差込み接続器やソケットにコードをつなぐ
- 電力量計を取り付ける・取り外す
- 地中電線用の暗きょ・管を設置する
- 電線を支持する柱を設置する
- 接地極を地面に埋設する
- 二次電圧36V以下の小型変圧器の二次側の配線
反対に、配電盤を造営材に取り付ける、電線管を曲げる、電線管に電線を収める、といった作業は電気工事士でなければできません。
電気用品安全法
- 特定電気用品は、ひし形のPSEマーク。それ以外の電気用品は、丸形のPSEマーク
- 表示スペースが小さい特定電気用品は、記号に代えて<PS>Eと表示できる
- 法令に定める表示のない電気用品は、原則として販売してはならない
特定電気用品の例
- 定格電流100A以下の配線用遮断器・漏電遮断器
- 導体の太さが一定以下の電線・ケーブル(VVFなど)
- 定格電流が一定以下の差込み接続器、タイムスイッチ
換気扇、電気ストーブ、電線管、ライティングダクトなどは、特定電気用品以外の電気用品です。
電気設備に関する技術基準を定める省令
- 電気事業法に基づいて定められた省令
- 交流の低圧は600V以下、高圧は600Vを超え7,000V以下
- 「電路」は通常の使用状態で電気が通じているところ、「電気機械器具」は電路を構成する機械器具
- 接地は、電流が安全かつ確実に大地に通じるように施す
一般用電気工作物の範囲
低圧で受電する住宅などが一般用電気工作物ですが、出力10kW未満の内燃力発電など「小出力発電設備」を同じ構内に設けても一般用のままです。火薬類を製造する事業場など、場所によっては一般用電気工作物にならない例もあります。
法令は細かい条文番号まで覚える必要はありません。電工2種ドリルの「検査・法令」で、ひっかけの形に慣れておきましょう。